岡山県エコ製品の認定及び利用の推進に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、岡山県循環型社会形成推進条例施行規則(平成14年岡山県規則第37号。以下「規則」という。)第7条第3項の規定により、岡山県循環型社会形成推進条例(平成13年岡山県条例第77号。以下「条例」という。)第27条第1項の規定による岡山県エコ製品の認定及び当該製品の利用の推進に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義はこの条例に定めるところによる
(認定対象製品)
第3条 岡山県エコ製品の認定の対象となる県内で製造された製品は、別表に定める品目のうち認定の申請時において既に県内で販売されている、又は申請から6か月以内に県内で販売されることが確実なものであって、別表に定める規則第7条第1項各号の要件に係る判断の基準(以下「判断基準」という。)に適合しているものとする。
(認定の申請等)
第4条 規則第7条第1項の規定による申請は、岡山県エコ製品認定申請書(様式第1号)により行うものとする。
2 知事は、岡山県エコ製品の認定に当たっては、岡山県グリーン購入対策会議の意見を聴くものとする。
3 知事は、第1項の申請書を受理した時から1年以内に当該申請をした者に対し、認定の適否を通知するとともに認定された場合においてはその旨を公表するものとする。
(認定の有効期間)
第5条 岡山県エコ製品の認定の有効期間は、当該認定をした時から5年を経過した年度の末日とする。
(岡山県エコ製品であることの表示)
第6条 岡山県エコ製品の認定を受けた事業者(以下「認定事業者」という。)は、当該認定の有効期間内において、当該認定に係る製品に岡山県エコ製品であることを表示することができる。
2 前項の表示は、、次の表示のいずれかにより行うものとする。
一 岡山県エコ製品の文字の表示
二 知事が別に定める図形の表示
三 前二号の表示を同時に使用した表示
3 認定事業者は、認定製品の品質及び性能について事実と異なる表示をしてはならない。
4 何人も、認定製品以外の製品について、認定製品と誤認されるおそれがある表示をして
はならない。
(変更の届出)
第7条 認定事業者は、認定を受けた岡山県エコ製品(以下「認定製品」という。)の申請に係る事項に変更が生じたときは、当該変更をすべき事由が生じた日の翌日から起算して三十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
(認定の取り消し)
第8条 知事は、認定製品が次のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。
一 判断基準に適合しなくなったとき
二 県内で製造されなくなったとき
三 第6条第3項及び同条第4項の規定に違反したと認められるとき
四 第7条の届出をしなかったとき
五 第9条第2項の報告をしなかったとき
(認定事業者の義務)
第9条 認定事業者は、認定製品が判断基準に適合するように品質及び性能を維持しなければならない。
2 認定事業者は、認定を受けた日の属する年度の翌年度から第5条の有効期間が終了する日の属する年度まで、毎年1度、認定製品の判断基準への適合状況を試験し、又は検査し、その結果を知事に報告するものとする。
3 認定事業者は、前項の規定による試験又は検査に関する書類を前項の規定による報告をした日から5年を経過する日まで保存しなければならない。
(認定製品の調達の推進等)
第10条 県の各部局は、条例第27条第2項の規定に基づき、認定製品の積極的な使用に努めるものとする。
2 県は、各会計年度の終了後、各会計年度における県の行う工事又は物品の調達における認定製品の使用の状況を把握し、公表するものとする。
(認定製品の使用の促進)
第11条 県は、岡山県エコ製品の使用が促進されるよう、市町村、県民及び事業者に対し、岡山県エコ製品の品質、安全性、循環資源の使用率、環境に配慮した事項、入手先等岡山県エコ製品に関する幅広い情報を提供するなど必要な措置を講ずるものとする。
(報告)
第12条 知事は、認定製品について、必要に応じ、認定事業者から報告を求めることができるものとする。
2 県の各部局は、当該年度に使用した認定製品の使用状況に係る報告書を翌年度中に生活環境部廃棄物対策課に提出するものとする。
(要綱の見直し)
第13条 この要綱は、社会経済情勢の変化、技術の進歩、岡山県エコ製品の製造・販売状況及び使用実績等を踏まえ、適宜見直しを行うものとする。
(庶務)
第14条 この要綱に関する事務は、生活環境部廃棄物対策課において行う。
(その他)
第15条 この要綱は、認定製品以外の製品の使用又は購入を排除するものではない。
2 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施について必要な事項は、知事が別に定める。
附 則
この要綱は、平成14年10月15日から施行する。ただし、第10条からび第12条までの規定は平成15年4月1日から施行する。
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